このたびの台風25号による大雨や土砂災害で亡くなられた方々に、心よりお悔やみ申し上げます。また、被害に遭われた皆さまにお見舞い申し上げるとともに、被災地域の一日も早い復旧を願います。
この記事について
この記事は、2026年9月26日時点で確認できる横須賀市・神奈川県などの公的資料、法令、裁判例、報道機関の記事をもとに、今回の崖崩れと土地所有者の責任について編集部が調査・整理したものです。
現在確認できる事実と、民事責任・刑事責任・行政責任を考える際の一般的な法的論点を分けて整理しています。ただし、個別事件の法的責任は、公開されていない証拠や当事者間のやり取り、専門家による現地調査などによって判断が変わる可能性があります。
今後、警察・行政・専門機関による捜査や調査、裁判などで新たな事実が判明した場合、この記事で整理した評価も変わる可能性があります。また、本記事は個別事件についての法律相談や確定的な法的判断を提供するものではなく、弁護士などの専門家が詳細な事実関係を確認した結果、異なる評価をする可能性があります。
台風25号による大雨で、神奈川県横須賀市長井1丁目の住宅に土砂が流れ込み、住人の女性が死亡しました。
この事故が注目されているのは、記録的な豪雨だったからだけではありません。
現場周辺では事故以前から土砂の流出などが起き、住民側は県や横須賀市へ崖の対策を求めていました。2024年には、亡くなった女性の夫らが崖を補強する擁壁の設置を求めていたとも報じられています。
県は現地を確認したものの公共工事には至らず、その後、市は土地所有者へ対応を求めていたとされています。
そこで浮かぶのが、「危険を指摘されていた私有地の崖が崩れ、人が亡くなった場合、土地所有者はどこまで責任を負うのか」という疑問です。
民事上の損害賠償責任が生じる可能性はあります。状況によっては、過失致死など刑事責任が問題になる余地もあります。
ただし、「崖を所有していた」「市から対応を求められていた」という事実だけで責任が決まるわけではありません。
所有者は実際に何を知らされていたのか。必要な対策はどんなものだったのか。その工事にはいくらかかり、事故までに施工できたのか。高額な恒久工事が難しくても、点検や警告など別の安全措置は取れたのか。そして、そうした対応で死亡事故を防げたのか。
今回の責任を考えるには、こうした事情を一つずつ確認する必要があります。
- 横須賀の崖崩れで土地所有者に責任はある?現時点での結論
- 事故前に何が起きていた?2024年から死亡事故までの経緯
- 土地所有者の損害賠償責任は何で決まる?民法709条と7つの判断ポイント
- 自然崖・擁壁・盛土では責任が違う?民法717条の工作物責任
- 死亡事故なら過失致死になる?逗子市の事故から見る刑事責任
- 「台風だから不可抗力」なら責任なし?記録的豪雨との関係
- 所有者は本当に崖対策できた?工事費・補助金・土地を手放す選択肢
- 私有地の崖は誰が対策する?所有者・横須賀市・神奈川県の役割
- 市や県にも責任はある?行政責任と制度上の課題
- 土地所有者の責任を判断するには何が足りない?今後確認すべき8項目
- 横須賀の崖崩れと土地所有者責任についてよくある質問
- 参考資料
横須賀の崖崩れで土地所有者に責任はある?現時点での結論
現時点での整理
土地所有者に損害賠償責任が生じる可能性はあります。ただし、現在公表されている情報だけで民事・刑事上の責任を断定することはできません。
責任判断の中心になるのは、大きく三つです。
- 事故前に崩落の危険をどこまで予測できたか
- 所有者に現実的に取れる対策があったか
- その対策を取っていれば死亡事故を防げたか
事故前から土砂流出などが起き、市が土地所有者へ対応を求めていたことは、所有者の危険認識を考える材料になり得ます。
ただ、市が具体的に何を伝え、所有者がその後どう対応していたのかは十分に明らかになっていません。
必要だった工事の内容や費用も不明です。数百万円で対応できる規模だったのか、数千万円規模の対策が必要だったのかによって、「所有者に何を求めることが現実的だったか」という評価も変わります。
事故前に何が起きていた?2024年から死亡事故までの経緯
今回の現場は、事故当日に初めて異変が起きた場所ではありませんでした。
朝日新聞は、2024年7月から2026年6月までの間に、現場周辺で小規模な土砂流出や倒木などが計3回あり、市が土地所有者に対応を求めていたと報じています。
出典:朝日新聞「横須賀女性死亡の崖崩落 以前から土砂流出、所有者に対応求めていた」
またFNNプライムオンラインは、亡くなった横山淳子さんの夫が周辺住民とともに、2024年に横須賀市へ擁壁の設置を要望していたと報じています。
横山さんの夫は、周辺住民とともに崖を補強する擁壁の設置を2024年に横須賀市に要望していたということです。
神奈川県も現地を確認しましたが、県による急傾斜地崩壊対策事業の工事には至りませんでした。
| 時期 | 主な動き |
|---|---|
| 2024年 | 夫ら住民が行政へ崖対策を要望。擁壁設置を求めていたとの報道もある |
| 2024年7月~2026年6月 | 周辺で小規模な土砂流出や倒木などが計3回あったと報道 |
| 事故まで | 横須賀市が土地所有者へ対応を求めていたと報じられている |
| 2026年9月21日 | 大雨で崖が崩れ、長井1丁目の住宅へ土砂が流入し女性が死亡 |
横須賀市が9月24日に公表した資料では、20日の降り始めから22日までの最大連続雨量は野比出張所で451.5mm。9月24日12時時点で、市に通報された土砂災害は135件に達していました。
「20日降り始めから22日までの連続雨量(最大) 野比出張所 451.5mm」
同じ資料では、長井1丁目の人的被害について「台所に土砂流入、60代女性1人死亡」と記録されています。
つまり今回は、事故前から斜面の異変が指摘されていた事情と、市内各地で土砂災害が起きるほどの豪雨が重なっています。
どちらか一方だけを見て責任を判断することはできません。
土地所有者の損害賠償責任は何で決まる?民法709条と7つの判断ポイント
今回のような事故でまず問題になり得るのが、民法709条にもとづく不法行為責任です。
土地所有者に求められる注意を怠り、それによって他人に損害を与えたと認められれば、損害賠償責任が生じる可能性があります。
民法の条文はe-Gov法令検索で確認できます。
1.事故前に崩落の兆候があったか
何の異常もなかった斜面が記録的豪雨で突然崩れた場合と、以前から土砂流出などが繰り返されていた場合では、危険を予測できた可能性が違います。
今回確認されている過去の土砂流出などは、事故前に崩落の危険をどこまで予測できたのかを考える材料になります。
2.所有者は危険をどこまで認識していたか
市が所有者へ対応を求めていたとしても、その内容が分からなければ評価できません。
流出した土砂の処理を求めたのか、斜面そのものの崩落危険を伝えたのか、専門家による調査や防災工事まで求めたのか。連絡内容によって、所有者が認識できた危険の程度は変わります。
電話だったのか文書だったのか、何度連絡していたのかも、今後確認したい部分です。
3.自然崖か、切土・盛土・擁壁を含むのか
自然の斜面なのか、過去の造成によって切ったり盛ったりされた土地なのかでも、法的な検討対象は変わります。
擁壁や人工的な盛土などが事故に関係していれば、民法709条とは別に工作物責任が問題になる可能性があります。
4.必要な対策は現実に実施可能だったか
「工事をすべきだった」と言うだけでは足りません。
どんな工法が必要だったのか。工事費はいくらだったのか。所有者が負担できたのか。さらに、地質調査や設計、業者選定、施工まで事故前に間に合ったのかも確認する必要があります。
費用だけではなく時間も、現実に結果を回避できたかを考える材料になります。
5.恒久工事以外の安全措置は取れたか
高額な擁壁工事がすぐにはできなくても、専門家へ点検を依頼する、行政へ再度相談する、崖下の住民へ危険を知らせるといった措置は別に考えなければなりません。
大規模工事が難しかったことと、他に何もできなかったことは同じではありません。
6.対策していれば死亡事故を防げたか
仮に所有者側に何らかの対応不足があったとしても、その不足と死亡結果とのつながりが必要です。
擁壁や排水対策なら崩落を防げたのか。工事が間に合わなくても、警告や避難によって死亡結果を回避できたのか。
この部分は、斜面の構造や崩落原因を調べなければ判断できません。
7.記録的豪雨をどう評価するか
通常求められる管理をしていても今回の雨量では崩落した可能性が高いのであれば、所有者の対応と死亡結果との因果関係は弱くなります。
反対に、以前から具体的な危険があり、通常考えられる対策で被害を防げたのであれば、豪雨だったことだけで責任がなくなるわけでもありません。
責任が認められた場合、どんな損害が賠償対象になる?
仮に土地所有者の不法行為責任が認められれば、住宅や家財などの物的損害だけでなく、死亡によって生じた損害も問題になります。
民法710条は生命や身体などの侵害について財産以外の損害も賠償対象とし、711条は生命侵害について被害者の父母、配偶者、子にも損害賠償を認める規定を置いています。
ただし、今回の事故について具体的な賠償額を現時点で推測することはできません。
自然崖・擁壁・盛土では責任が違う?民法717条の工作物責任
所有者の行動とは別に、崖や擁壁そのものの状態が問題になる場合があります。
民法717条は、土地の工作物の設置や保存に問題があり、それによって他人に損害が生じた場合の責任を定めています。
擁壁、石積み、人工的な盛土などが通常備えるべき安全性を欠き、それが崩落原因になったのであれば、工作物責任が検討対象になる可能性があります。
「崖が崩れた=民法717条」ではありません。
自然斜面そのものと、擁壁など土地に設置された工作物は同じではありません。また、自然斜面に見えても過去の切土・盛土などが関係する場合があるため、現場の構造確認が必要です。
今回の崩落地点について、自然崖なのか、造成された斜面なのか、既存擁壁があったのかといった詳細は十分明らかになっていません。
◯おすすめ記事
死亡事故なら過失致死になる?逗子市の事故から見る刑事責任
死亡事故が起きたからといって、土地所有者に自動的に過失致死が成立するわけではありません。
刑法210条の過失致死は50万円以下の罰金。刑法211条の業務上過失致死傷・重過失致死傷は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とされています。
ただし、個人が土地を所有しているというだけで「業務上過失致死」が当然に適用されるわけではありません。
刑事責任を考えるには、死亡につながる危険を事故前に具体的に予測できたのか、どんな注意義務があり、その義務を果たしていれば死亡を防げたのかを慎重に見る必要があります。
参考になるのが、2020年に神奈川県逗子市で起きた斜面崩落死亡事故です。
マンション敷地の斜面が崩れ、直下の市道を歩いていた18歳の女性が死亡しました。事故前日には斜面上部で亀裂が確認され、管理会社側へ写真が送られていました。
民事裁判では、この異変を把握した後に、市へ連絡して道路の通行禁止を求めることや、コーンなどで通行人へ注意を促すことが可能だったかも検討されています。
恒久的な補強工事をすぐ実施できたかだけでなく、危険を知った後、事故までの短い時間に取れる安全措置があったかも問題になった例です。
一方で、民事責任が問題になったことと、刑事処罰が成立することは別です。
今回の横須賀では、逗子事故のように事故前日に具体的な亀裂が確認され、それが所有者側へ伝わっていたという事実は現在確認されていません。
「台風だから不可抗力」なら責任なし?記録的豪雨との関係
今回の事故では、台風25号による豪雨を無視できません。
横須賀市では20日の降り始めから22日までに最大451.5mmの連続雨量を観測し、市内では多数の土砂災害が発生しました。
これほどの災害であれば、「通常の管理をしていても防げなかったのではないか」という見方には理由があります。
ただし、自然災害がきっかけだったことだけで、所有者の責任が自動的になくなるわけでもありません。
以前から重大な異変があり、所有者が具体的な崩落危険を認識していたのであれば、豪雨を前にどんな安全措置を取るべきだったかという問題が残ります。
反対に、適切な管理や対策をしていても今回の雨量では崩れたとすれば、責任を認めるハードルは高くなります。
必要なのは「台風か所有者か」という二者択一ではなく、以前からの斜面状態と異常降雨が、それぞれ崩落にどこまで影響したのかを調べることです。
所有者は本当に崖対策できた?工事費・補助金・土地を手放す選択肢
責任を考えるなら、「工事をしなかった」という結果だけでなく、その工事を個人所有者が現実に実施できたのかも確認する必要があります。
崖の防災工事は数千万円規模になることもある
崖工事の費用は、斜面の高さや長さ、地質、工法、重機の搬入条件などによって大きく変わります。
そのため、「崖工事の相場は○万円」と一本の数字で示すことはできません。
費用感を見る一例として、他自治体が助成額算定に使用する単価には、擁壁築造・待受擁壁で垂直投影面積1㎡あたり11万円というものがあります。
垂直投影面積を仮に100㎡とした場合、この単価を単純に掛けると1,100万円。200㎡なら2,200万円です。
これは今回の現場の工事見積額ではありません。
他自治体が補助額算定に用いる単価から、工事費の規模感を考えるための参考計算です。実際の工事費は地質、工法、排水、仮設、残土処分、重機搬入などによって大きく変わります。
神奈川県が実施する急傾斜地対策でも、条件によって数千万円規模になる公共工事の例があります。
最大500万円の補助でも総工費を賄えるとは限らない
横須賀市には、一定条件を満たす民有崖について、防災工事の費用を助成する制度があります。
2026年4月3日更新の市公式ページでは、設計費の2分の1・上限5万円、地質調査費の2分の1・上限30万円、工事費の2分の1・上限500万円とされています。
「設計費の2分の1」「地質調査費の2分の1」「工事費の2分の1」が助成対象とされ、それぞれ上限額が設けられています。
| 対象工事費 | 補助額の単純例 | 補助後に残る額 | 実質的な補助割合 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 250万円 | 250万円 | 50% |
| 1,000万円 | 500万円 | 500万円 | 50% |
| 2,000万円 | 500万円 | 1,500万円 | 25% |
| 4,000万円 | 500万円 | 3,500万円 | 12.5% |
実際の助成額には、市の算定基準や対象条件も適用されます。この表は制度の上限を理解するための単純例です。
市にはこのほか、防災工事向けの融資制度もあり、貸付限度額は600万円、償還期間は10年以内とされています。
資金面の選択肢が「500万円の補助」だけというわけではありません。
それでも、必要な工事が数千万円規模になれば、補助や融資を利用しても所有者に大きな負担が残る可能性があります。
「よう壁やがけ地の安全性は、土地所有者が専門的知見などを参考に判断する必要があります」
さらに、防災工事は資金が用意できれば翌日から始められるとは限りません。
地質調査、設計、施工方法の検討、業者選定などにも時間が必要です。
今回については、どのような工事が必要だったのか、見積額はいくらだったのか、完成までどれくらいの期間が必要だったのかは明らかになっていません。
工事できないなら土地を売却・寄付して手放せなかったのか
工事費を負担できないなら、「土地そのものを手放せばよかったのではないか」という疑問も出てきます。
民間への売却は考えられますが、危険な崖地を実際に買う人がいるかは別問題です。
自治体への寄付についても、慎重に考える必要があります。
横須賀市には道路敷地などについて寄付を受ける手続きがありますが、今回確認した公開制度では、管理が難しい危険な民有崖を一般的に市や県が寄付で引き取る仕組みは確認できませんでした。
「県に土地を寄付すれば公共工事になる」という制度ではありません。
神奈川県の急傾斜地崩壊対策事業は、一定の工事実施基準を満たす民有地について、県が工事を行う仕組みです。土地の所有権を県へ移すことが前提ではありません。
神奈川県横須賀土木事務所は、工事実施基準の一つとして、土地所有者間の境界が確定し、県が工事した土地を無償で貸与できることを挙げています。
つまり、土地を県有地にしなくても、条件を満たせば民有地のまま県が防災工事を行う仕組みになっています。
今回の所有者が工事の見積もりを取っていたのか、市の補助や融資を案内されていたのか、土地の売却・寄付について相談していたのかは、現在確認できる公開情報では分かっていません。
私有地の崖は誰が対策する?所有者・横須賀市・神奈川県の役割
制度上の基本は、民有地の崖は土地所有者が管理し、防災工事も原則として所有者側が行うという考え方です。
神奈川県横須賀土木事務所は、急傾斜地崩壊対策事業について次のように説明しています。
「本来、がけ地の防災工事は、土地の所有者等が行うべきですが、工事には多額の費用を要し、技術的にも困難」
そのため、一定の条件を満たす急傾斜地については県が工事を行う制度が設けられています。
県の公共工事には住宅数などの基準がある
神奈川県横須賀土木事務所が示す現在の工事実施基準には、次の条件があります。
- 急傾斜地が自然崖であること
- 傾斜角度が30度以上であること
- 高さが5m以上であること
- 崩壊によって危害が生じるおそれのある住宅が5戸以上密集していること
- 住居の移転適地がないこと
- 土地所有者間の境界が確定し、県が工事した土地を無償で貸与できること
「急傾斜地の高さが5m以上で、急傾斜地の崩壊により危害が生じる恐れがある家が5戸以上密集していること」
今回の場所については、報道では住宅数の基準に届かず、県工事には至らなかったとされています。
公共工事の基準に該当しなかったことと、「安全な崖だった」と判断されたことは同じではありません。
住宅数などは県が公共工事を実施するための基準であり、危険性そのものをゼロと評価する基準ではありません。
県の基準に届かない崖を市の制度が補っている
横須賀市には、県による急傾斜地崩壊対策事業の基準に届かない民有崖についても、所有者が行う防災工事を助成する制度があります。
市公式ページでも、崖対策について、県が行う急傾斜地崩壊対策事業と、市による既成宅地の防災工事助成を分けて紹介しています。
制度を大きく分けると、
- 民有崖は所有者による管理が原則
- 一定条件を満たす崖は県が公共工事で対応
- 県工事の基準に届かない民有崖については、市が所有者の防災工事を助成する制度がある
という形です。
横須賀市には445の急傾斜地崩壊危険区域
神奈川県横須賀土木事務所によると、2025年11月30日時点で管内には576の急傾斜地崩壊危険区域があり、そのうち横須賀市は445区域です。
今回の問題は、一つの土地だけの特殊な事情とは言い切れません。
斜面地の多い横須賀で、公共工事の基準に届かない民有崖をどう安全に管理していくかという地域的な課題にもつながります。
レッドゾーンでも行政が自動的に工事するわけではない
今回の住宅については、FNNが土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンに指定されていたと報じています。
ただし、レッドゾーンは土砂災害の危険性を示し、避難体制や開発・建築規制につなげる制度です。
県が防災工事を行う急傾斜地崩壊対策とは別の仕組みなので、「レッドゾーンだったから行政に工事義務があった」とは言えません。
市や県にも責任はある?行政責任と制度上の課題
住民が以前から行政へ相談し、県も現地を確認し、市も土地所有者へ働きかけていたのであれば、「行政にも責任があるのではないか」という疑問は残ります。
ただ、行政が危険を把握していたことと、国家賠償責任が成立することは同じではありません。
県や市がどの程度の危険を知っていたのか、どんな法的権限を持っていたのか、その権限を行使しなかったことが国家賠償法上違法と評価されるのかを個別に検討する必要があります。
その一方で、「私有地だから行政には何もできなかった」という説明でも足りません。
行政には、所有者への働きかけ、防災工事への助成、一定条件での公共工事、危険区域の指定、避難情報の発令など複数の手段があります。
事故後の9月24日の会見について、FNNは上地克明市長の発言を次のように伝えています。
「今の法律上、できることできないことがある。民有地に関して。これを機に相談にのって、法律以外にできることがあれば積極的になんとかしたい。」
この発言は、市が今回の事故について法的責任を認めたという意味ではありません。
法的責任が成立するかどうかとは別に、公共工事の対象外となる民有崖への支援や行政の関わり方をどうするかという政策上の問題が残っていることを示す発言として捉えるのが適切です。
土地所有者の責任を判断するには何が足りない?今後確認すべき8項目
ここまでの情報だけでも、土地所有者の責任を検討する理由はあります。
ただ、結論を出すには次の事実がまだ足りません。
1.市は所有者にいつ、何を伝えたのか
連絡の時期、回数、電話か文書か、崩落の危険まで具体的に伝えたのかを確認する必要があります。
2.所有者はどう対応していたのか
現地を確認したのか、専門業者へ相談したのか、工事を検討していたのか。現在は分かっていません。
3.必要だった防災工事はどんなものだったのか
擁壁、法枠、排水対策など、必要だった工法によって費用も施工期間も変わります。
4.工事費はいくらで、完成までどれくらい必要だったのか
数百万円なのか数千万円なのか。数週間でできる措置なのか、調査・設計から長期間必要だったのか。費用と工期の双方が実施可能性に関係します。
5.補助・融資制度を案内され、利用を検討していたのか
今回の土地が制度対象だったのか、市から制度の説明を受けていたのかも確認する必要があります。
6.土地売却や寄付などを検討していたのか
工事が難しかった場合、土地そのものを処分する方法について相談していたかも現時点では不明です。
7.斜面の構造と直接の崩落原因は何か
自然崖なのか、切土・盛土を含むのか。雨水、地下水、排水状態、過去の土砂流出が今回の崩落にどう関係したのか、技術調査が必要です。
8.対策していれば死亡事故を防げたのか
土地所有者、市、県のいずれについても、別の対応をしていれば死亡結果を回避できたのかを確認しなければ、対応不足と事故を結びつけることはできません。
記事全体の結論
現時点では、土地所有者に損害賠償責任があるとも、過失致死などの刑事責任が成立するとも断定できません。
反対に、記録的豪雨だったという一点だけで「誰にも責任はない」と決めることもできません。
責任判断には、事故前に危険がどこまで見えていたのか、所有者や行政にどんな現実的な選択肢があり、それを実行していれば人命を守れたのかを確認する必要があります。
横須賀の崖崩れと土地所有者責任についてよくある質問
私有地の崖が崩れたら、所有者は必ず損害賠償するのですか?
いいえ。所有していたという事実だけでは決まりません。危険を予測できたか、必要な注意を怠ったか、対策が現実に可能だったか、その対策で被害を防げたかなどを確認します。
台風で崖が崩れた場合、所有者責任はなくなりますか?
台風だったという理由だけで自動的に免責されるわけではありません。通常の対策でも防げなかった災害なのか、以前から存在した危険が豪雨によって顕在化したのかを検証する必要があります。
死亡事故なら土地所有者は過失致死で逮捕されますか?
死亡事故だけを理由に過失致死が成立するわけではありません。過失致死は50万円以下の罰金、業務上過失致死傷・重過失致死傷は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金ですが、今回どの犯罪が成立するかは具体的な事実関係によります。
レッドゾーンなら行政が崖を工事するのでは?
レッドゾーン指定だけで行政に工事義務が生じるわけではありません。危険性の周知や避難、開発・建築規制を中心とする制度で、急傾斜地の公共工事とは別の仕組みです。
補助金が500万円あるなら、所有者は工事できたのでは?
一概には言えません。工事費の2分の1、上限500万円で、設計・地質調査への助成や融資制度もありますが、工事が数千万円規模なら大きな自己負担が残る場合があります。
工事費を払えないなら、市や県へ土地を寄付できないのですか?
今回確認した公開制度では、管理が難しい危険な民有崖を一般的に市や県が寄付で引き取る仕組みは確認できませんでした。また、神奈川県の急傾斜地対策は、土地を県へ寄付して県有地にする制度ではありません。
結局、今回の土地所有者に責任はあるのでしょうか?
現時点では断定できません。市が所有者へ何を伝え、所有者がどう対応し、どんな工事が必要で、それが事故までに可能だったのかなど、重要な事実がまだ明らかになっていないためです。
参考資料
- 横須賀市「台風第25号の対応について」
- 横須賀市「がけ崩れ防止工事への助成」
- 横須賀市「防災工事などへの助成」
- 神奈川県横須賀土木事務所「がけの防災工事を行うには」
- FNNプライムオンライン「横須賀の土砂崩れ現場は過去に崖の補強要請も実施されず」
- 朝日新聞「横須賀女性死亡の崖崩落 以前から土砂流出、所有者に対応求めていた」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「国家賠償法」

