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蓮舫氏が公職選挙法違反の疑い?都知事選告示日前の街頭演説は?

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Mohamed HassanによるPixabayからの画像
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一部SNSで「蓮舫氏が公職選挙法に違反したのではないか?」という疑惑が流れていますね。

長年国会議員として活動し、選挙活動もお手の物のはずの蓮舫氏がそんなミスをするでしょうか?

その公職選挙法違反の疑惑について調べましたよ。

蓮舫氏の公職選挙法違反の疑惑について

街頭演説、SNS スマホ

Mohamed HassanによるPixabayからの画像

蓮舫氏が公職選挙法に違反したのではないか?という疑惑については、先日行われた街頭での演説内容です。

今やスマホで簡単に動画が撮影できて、SNSで簡単に拡散できるからこそ疑いを持たれると世界中に広がってしまいますね。

蓮舫氏に疑惑が持たれている内容はこちら

実際に疑惑が持たれている演説内容がこちらです。

枝野さんまでいて気が付かないとしたら、どれだけ脇が甘いのでしょうか?

もし、公職選挙法違反だとしたら・・・・「そういうところだぞ!立憲民主!」となりますね。

 

 

 

一方で、「街頭で喋ったくらいで違反になるわけ無いでしょ!」という皮肉めいた投稿もありました。

というのも過去にお酒等の物品を配り歩いた人でさえ内々で終わらせた過去があるからですって(笑)

 

蓮舫氏の何が公職選挙法違反になると言われるのか?

蓮舫氏のこの街頭演説で何が悪いのか?といいますと、公職選挙法では告示日前の選挙活動が違反になる可能性があるというのですよ。

難しくてわかりにくいですよね?

すでにメディアでは蓮舫氏が東京都知事園に出馬表明をしているということで話題になっています。
公約についてはまだ表明していませんが、出馬することは決定のようですね。

また昨今はSNSも身近なツールになっていますので、当然蓮舫氏もSNSを活用されています。

告示日前の活動はどの程度許されるのか?難しいですね。

詳しく見ていきましょう。

 

 

公職選挙法:告示日前に街頭演説は良いの?

日本の公職選挙法は、選挙活動に関する様々な規定を設けており、その中には告示日前の街頭演説についての規制も含まれています。選挙活動を行う際には、これらのルールをしっかりと守ることが求められますね。

告示日前に街頭演説を行うこと自体は、公職選挙法によって直接的に禁止されているわけではありません。しかし、告示日前の活動は「事前運動」と見なされる可能性があり、場合によっては違法とされることもあります。

例えば、特定の候補者の名前を挙げて投票を呼びかけるような行為は、告示日前に行うと違法となることがあります。また、選挙運動の手段や方法についても厳格な規制があるため、注意が必要ですよ。

告示日前に街頭演説を計画している場合は、事前に十分な調査と確認を行い、法に触れることのないように配慮することが大切です。

事前運動の定義と規制

公職選挙法では、告示日前に選挙活動を行うことを「事前運動」として定義しています。

事前運動は、特定の候補者を支持し投票を促す目的で行われる活動全般を指し、これが禁止されています。

具体的には、候補者の名前を挙げての支持表明や、投票を呼びかける行為が含まれます。また、街頭演説だけでなく、ビラの配布や集会の開催も同様に規制対象となります。

このような事前運動は、選挙の公平性を保つために厳しく規制されています。違反が発覚した場合、法的措置が取られる可能性があるため、注意が必要です。

告示日前の適法な活動例

告示日前に適法な活動としては、一般的な政治活動が挙げられます。例えば、政策の紹介や一般的な政治的な議論は問題ありません。また、政党の活動としての集会や講演も適法とされます。

重要なのは、特定の候補者を支持し投票を呼びかける内容を含まないことです。これにより、公職選挙法に抵触することなく活動を行うことができます。

さらに、インターネットを活用した情報発信も有効です。

SNSやブログを通じて政策を紹介し、有権者に情報を提供することは合法です。

ただし、特定の候補者を支持する投稿には注意が必要です。

告示日以降の街頭演説

告示日以降は、公職選挙法に基づき、選挙運動が正式に開始されます。この期間中は、街頭演説を含む様々な選挙活動が合法となります。

街頭演説を行う際には、一定のルールが定められており、時間帯や場所に制限があります。例えば、演説は午前8時から午後8時までの間に行うことが求められます。また、演説の場所も事前に届け出を行う必要があります。

これらのルールを守りながら、候補者は自らの政策を有権者にアピールすることができますね。

東京都知事選の詳細について

2024年の東京都知事選挙は、政治と市民の関心を大いに引きつける重要な選挙です。この選挙では、様々な候補者が立候補し、都民のために政策を競い合います。特に今回の選挙では「政治とカネ」の問題や小池都政2期8年の評価、そして明治神宮外苑の再開発などが主な争点となっています。

この記事では、候補者一覧や争点、選挙日程などの詳細について詳しく解説していきますね。

読者の皆さんが東京都知事選についての理解を深め、投票の参考になる情報を提供しますよ。

選挙日程と投票の重要性

2024年の東京都知事選挙の投票日は、7月7日に設定されています。告示日は6月20日であり、この期間中に候補者たちは積極的に選挙活動を行います。

都知事選は、東京都の未来を決定する重要な選挙です。都民一人ひとりが投票に参加し、自分たちの声を反映させることが大切です。

投票率の向上を目指し、各候補者は市民に対して積極的にアピールし、政策を訴えています。皆さんもぜひ、自分の意見を投票で表明してくださいね。

選挙の争点

今回の選挙では、「政治とカネ」の問題が大きな争点となっています。これまでの政治資金の使途や、汚職疑惑に関する問題が取り沙汰されており、候補者たちは透明性の確保を訴えています。

また、小池都政の2期8年の評価も重要な争点です。彼女のリーダーシップや政策実行力に対する評価が、有権者の投票行動に影響を与えるでしょう。

さらに、明治神宮外苑の再開発計画も注目されています。この計画は、地域の発展に関わる重要な問題であり、候補者たちはその賛否を問われていますね。

選挙活動のルールと注意点

選挙活動には厳格なルールが存在し、候補者はこれを遵守する必要があります。例えば、証紙のないビラの配布は禁止されており、これに違反すると公職選挙法に抵触します。

また、告示後のポスター掲示にも厳しい規定があり、これを守らない場合は罰則が科されることがあります。

候補者たちは、選挙活動の透明性と公平性を確保するために、これらのルールを守ることが求められています。

 

蓮舫氏の街頭演説内容と公職選挙法違反の疑惑は?

蓮舫氏の街頭演説の内容でSNSでは黄色戦況法違反の疑惑となっていますね。

問題の発言内容を文字起こししてみましたよ。

蓮舫氏の街頭演説の内容(一部抜粋)

蓮舫氏の街頭演説の内容はこちらです。

文字起こしをしますと次の通りです。

蓮舫氏:
「この夏、七夕に予定されている東京都知事選挙に蓮舫は挑戦します。
皆さんのご支援どうかよろしくお願いします。」

枝野氏:
「みんなが安心して住める東京
そして日本を作っていきましょう
そのためにみんなで蓮舫さんを勝たせましょう」

 

街頭演説が事前運動に当たる可能性

この短い内容ですので、重箱の角をつつくようなことではありますが、長年国会議員を務め、何度も選挙活動をしてきたお二方がやったとなったら・・・ちょっとね?

ということで上でも説明しましたが、公職選挙法では事前運動は禁止しています。禁止されている内容を簡単に説明したのが、

 

特定の候補者を支持し投票を呼びかける内容を含まないことです。

 

 

蓮舫氏と枝野氏の発言内容を見ると、選挙運動として告示日以前に行われおり、公職選挙法では、告示前の選挙運動が禁止されています。

特に問題となるのは、蓮舫氏が「東京都知事選挙に挑戦します」と具体的に言及し、支援を呼びかけた点です。

また、枝野氏の「そのためにみんなで蓮舫さんを勝たせましょう」という発言は【特定の候補者を指示し投票を呼びかける内容】となるでしょう。

これは公職選挙法第129条に違反する可能性があります。

事前運動の禁止と公職選挙法

公職選挙法において、事前運動は特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為を、立候補届出前にすることと定義されています(公職選挙法第129条)。

違反規定

この事前運動を禁止する根拠が公職選挙法第129条にあり、違反した場合の罰則は第239条第1項第1号に規定されています。

具体的な条文

  1. 公職選挙法第129条(事前運動の禁止)

    • 「何人も、公示の日又は告示の日前に、次の各号に掲げる行為をしてはならない。」
    • 1~14号に選挙運動とみなされる行為が具体的に列挙されている。
  2. 公職選挙法第239条(罰則)

    • 「第129条、第130条、第131条、第132条、第133条、第134条、第135条、第136条、第137条、第137条の2、第138条、第139条、第140条、第141条、第142条、第143条、第144条、第145条、第146条、第147条、第148条、第149条、第150条、第151条、第152条、第153条、第154条、第155条、第156条、第157条、第158条、第159条、第160条、第161条、第162条、第163条、第164条、第165条、第166条、第167条、第168条、第169条、第170条、第171条、第172条、第173条、第174条、第175条、第176条、第177条、第178条、第179条、第180条、第181条、第182条、第183条、第184条、第185条、第186条、第187条、第188条、第189条、第190条、第191条、第192条、第193条、第194条、第195条、第196条、第197条、第198条、第199条、第200条、第201条、第202条、第203条、第204条、第205条、第206条、第207条、第208条、第209条、第210条、第211条、第212条、第213条、第214条、第215条、第216条、第217条、第218条、第219条、第220条、第221条、第222条、第223条、第224条、第225条、第226条、第227条、第228条、第229条、第230条、第231条、第232条、第233条、第234条、第235条、第236条、第237条、第238条の規定に違反した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

公職選挙法第129条(事前運動の禁止)の違反と罰則

公職選挙法第129条は、選挙運動期間(公示・告示の日から選挙期日の前日まで)に選挙運動をすることを禁止しています。この規定に違反すると、以下の罰則が科せられます。

刑事罰

  • 1年以下の禁錮または30万円以下の罰金(公職選挙法第239条第1項第1号)

選挙権及び被選挙権の停止

  • 当該選挙の選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

違反行為の例

事前運動の禁止に違反する行為の例としては、以下のようなものがあります。

  1. 候補者の演説会や街頭演説の開催
  2. 選挙ポスターやビラ、パンフレットの配布
  3. 新聞やテレビ、インターネットなどでの選挙に関する広告活動
  4. 候補者への投票を依頼する活動
  5. 候補者を誹謗中傷する行為

事前運動は、選挙の公正さを確保するために厳しく禁止されています。 違反行為があった場合は、刑事罰や選挙権及び被選挙権の停止などの厳しい処分が科せられるため、注意が必要です。

参考情報

より詳細な情報については、以下のウェブサイトをご覧ください。


免責事項

この情報は一般的なものであり、法的助言に代わるものではありません。選挙に関する具体的な疑問については、弁護士などの専門家に相談してください。

まとめ

皆さんの注目が集まっている東京都知事選だからこそ前哨戦のように一部で盛り上がっていますね。

また知名度が高く、これまでの活動でも色々と話題になった蓮舫氏だからこそ今回のような「公職選挙法違反疑惑」がSNSで話題になるのでしょう。

裏を返せばそれだけ注目を集めているということですね。

今回この短い演説で違反となるかはわかりませんが、テレビでもニュースとして取り上げられた映像であり、見ている人も多かったことから、SNSでは選挙管理委員会にも問い合わせをしているという投稿もちらほらありますね。

過去には金銭や物品を配ったり、特定の市民(会社?企業?)に対して便宜を図ったりと言い逃れの出来ない違反行為をやらかした人たちもいましたが、それと比べれば情熱の空回りというようなものでもありますが、ルールはルールですので何らかの公式の発表があるかもしれませんね。

 

 

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