妊娠や出産をきっかけに仕事を休んだり、収入が減ったりすると、毎月の国民年金保険料も気になりますよね。
「妊娠したら国民年金は払わなくていいの?」
「フリーランスでも対象?」
「免除すると、将来もらえる年金が減らない?」
さらに2026年10月からは、第1号被保険者を対象とした新しい国民年金保険料の育児免除制度も始まります。
先に結論をまとめると、自営業やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者には、出産前後の保険料を免除する「産前産後免除」があります。
そして2026年10月以降は、条件を満たせば、1歳になるまでの子を育てる期間についても育児免除を受けられるようになります。
- 産前産後免除の対象は国民年金第1号被保険者
- 単胎妊娠なら原則4か月、多胎妊娠なら6か月が免除
- 免除期間は未納ではなく、老齢基礎年金では納付済みとして扱われる
- 2026年10月から1歳未満の子を養育する第1号被保険者向けの育児免除が開始
- 育児免除は実父母・養父母が対象で所得要件なし
- 夫婦とも第1号被保険者なら夫婦それぞれ対象になり得る
ただ、誰でも同じ制度を使うわけではありません。
会社員なら厚生年金側の仕組みがありますし、会社員などの扶養に入っている第3号被保険者は、そもそも自分で国民年金保険料を納めていません。
まずは「自分がどの制度を見るべき人なのか」から確認していきましょう。
妊娠・出産で国民年金は免除される?対象者を加入区分別に確認
妊娠・出産・育児中の年金保険料を考えるとき、最初に確認したいのが第1号・第2号・第3号のどれに当たるかです。
| 現在の主な状況 | 確認する制度 |
|---|---|
| 自営業・フリーランス・学生・無職など | 国民年金の産前産後免除・育児免除 |
| 会社員・公務員など | 健康保険・厚生年金の産前産後休業・育児休業中の保険料免除 |
| 厚生年金加入者の扶養に入る配偶者 | 第3号被保険者なら自分で国民年金保険料を納めない |
自営業・フリーランスなどの第1号被保険者がこの記事の中心対象
国民年金の産前産後免除を使うのは、第1号被保険者です。
自営業者、フリーランス、農業・漁業に従事する人、学生、無職で第1号になっている人などが含まれます。
2026年10月から始まる育児免除も、基本的にはこの第1号被保険者向けの制度です。
会社員・公務員には厚生年金側の別制度がある
会社員や公務員など厚生年金に加入している人は、第2号被保険者です。
第1号向けの産前産後免除・育児免除をそのまま申請するのではなく、産休や育休に伴う健康保険・厚生年金保険料の免除を確認します。
第3号被保険者は自分で国民年金保険料を納めていない
厚生年金加入者に扶養される配偶者で、所定の条件を満たす第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納める必要がありません。
そのため、「妊娠したから4か月分を免除してもらう」という第1号と同じ手続きにはなりません。
ただし、妊娠・出産前後に退職したり、扶養から外れたりした場合は加入区分が変わることがあります。現在の肩書きだけではなく、対象となる月にどの区分だったかを見るのがポイントです。
産前産後免除・育児免除は将来の年金額がその分減る制度ではない
第1号被保険者向けの産前産後免除と育児免除には、大きな特徴があります。
保険料を払わなかった対象期間も、老齢基礎年金では保険料を納付したものとして扱われます。
単なる未納とはまったく違います。
「今の負担は軽くなるけれど、その分だけ老後の年金が減る」という制度ではありません。
国民年金の産前産後免除は何か月?対象期間・条件を具体例で解説
産前産後免除は、妊娠中ずっと保険料が免除される制度ではありません。
出産予定日または出産日が属する月を基準に、決められた期間の国民年金保険料が免除されます。
単胎妊娠なら原則4か月間
1人の子を出産する場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間が対象です。
たとえば出産予定月が2027年5月なら、4月から7月までが産前産後免除になります。
| 月 | 扱い |
|---|---|
| 2027年4月 | 産前産後免除 |
| 2027年5月 | 産前産後免除 |
| 2027年6月 | 産前産後免除 |
| 2027年7月 | 産前産後免除 |
「産前2か月・産後2か月」と日数で区切る制度ではなく、月単位で4か月と考えると分かりやすいです。
双子・三つ子など多胎妊娠なら6か月間
多胎妊娠では、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間が免除されます。
2027年5月が出産予定月なら、2027年2月から7月までの6か月です。
妊娠85日以上なら死産・流産・早産も対象になる
産前産後免除でいう「出産」は、生児の出産だけではありません。
妊娠85日(4か月)以上であれば、死産、流産、早産も対象に含まれます。
出産後でも産前産後免除の届出はできます。こうしたケースでは、死産証明書や母子健康手帳、医療機関の証明書などが確認書類になる場合があります。
産前産後免除中も付加保険料は納付できる
付加年金を利用している自営業者やフリーランスにとっては、ここも気になるところでしょう。
産前産後免除期間でも、月額400円の付加保険料は納められます。
基本保険料は免除しつつ、付加保険料だけ継続することが可能です。
2026年10月開始の国民年金「育児免除」とは?対象者・期間・父母の違いを解説
2026年10月から、第1号被保険者には産前産後免除に加えて育児期間の保険料免除が始まります。
1歳になるまでの子を育てる第1号被保険者が対象で、実母だけでなく父親や養父母も利用できます。
- 制度開始は2026年10月
- 対象は1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者
- 実父母・養父母が対象
- 所得要件なし
- 夫婦とも第1号なら夫婦それぞれ対象になり得る
- 免除期間も老齢基礎年金では納付済みとして扱われる
所得制限はなく、夫婦とも第1号なら双方が対象になり得る
一般的な国民年金保険料の免除制度では所得が審査に関係しますが、育児免除には所得要件がありません。
また、「1世帯につき1人」の制度でもありません。
夫婦ともに国民年金第1号被保険者で、それぞれ養育要件を満たしていれば、夫婦それぞれが対象になり得ます。
夫婦とも自営業やフリーランスという家庭では、特に確認しておきたい制度です。
子との親子関係と同一住所などの要件がある
育児免除は、戸籍上の親なら無条件というわけではありません。
日本年金機構では、養育要件として、
- 子との親子関係が継続していること
- 子と同一住所であること
を求めています。
途中で子と同居しなくなるなど、要件を満たさなくなった場合は終了の届出が必要です。
実母は産前産後免除に続いて9か月
産前産後免除期間がある実母は、その期間に続く9か月間が育児免除になります。
日本年金機構が示す例では、2027年5月1日が出産予定日の場合、産前産後免除後の2027年8月から2028年4月までが育児免除です。
| 期間 | 制度 |
|---|---|
| 2027年4月~7月 | 産前産後免除 |
| 2027年8月~2028年4月 | 育児免除 |
実母については「育児免除9か月」だけで見るより、産前産後4か月+その後9か月と考えると流れが分かりやすくなります。
実父・養父母などは最大12か月
実父や養父母など、産前産後免除期間を持たない人は、子を養育することになった月から1歳の誕生日の前月まで、最大12か月が免除対象です。
2027年5月1日生まれなら、父親は2027年5月から2028年4月までの12か月が対象になり得ます。
2026年10月より前に生まれた子も対象になる場合がある
制度開始前に生まれた子が一律に対象外になるわけではありません。
2026年10月1日以降に1歳未満の対象期間が残っていれば、その残り期間が育児免除になる場合があります。
日本年金機構の例では、2026年1月1日生まれなら2026年10月から12月までの3か月です。
ただし、2026年9月以前へさかのぼって育児免除されるわけではありません。
産前産後免除・育児免除はいくら?2026年度の国民年金保険料で計算
2026年度の国民年金保険料は月額17,920円です。
この金額だけで単純計算すると、免除される保険料の目安は次のようになります。
| 期間 | 2026年度の月額で単純計算 |
|---|---|
| 4か月 | 71,680円 |
| 6か月 | 107,520円 |
| 9か月 | 161,280円 |
| 12か月 | 215,040円 |
ここでいう金額は給付金として受け取る額ではありません。
本来なら納める国民年金保険料を払わなくてよくなる金額です。
年度をまたぐと実際の金額は変わる
国民年金保険料は年度ごとに変わります。
2026年度は月額17,920円ですが、2027年度は月額18,290円です。
たとえば2026年10月から2027年9月まで12か月が育児免除になる場合、
| 期間 | 月額 | 月数 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月~2027年3月 | 17,920円 | 6か月 | 107,520円 |
| 2027年4月~9月 | 18,290円 | 6か月 | 109,740円 |
| 合計 | 217,260円 | ||
つまり「最大12か月=必ず215,040円」ではありません。
対象月がどの年度に入るかで実際の金額は変わります。
夫婦とも第1号なら世帯全体の負担軽減も大きくなる
夫婦とも第1号被保険者なら、母だけではなく父も育児免除の対象になり得ます。
母には産前産後免除とその後の育児免除、父には最大12か月の育児免除があるため、2人とも毎月国民年金を納めている家庭では家計への影響も小さくありません。
「出産した本人の年金だけ」を確認して終わらない方がいい理由です。
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制度の対象でも、自分で確認・届出が必要なケースがあります。
産前産後免除と育児免除では手続きのタイミングが少し違うので、分けて見ていきます。
産前産後免除は出産予定日の6か月前から届出できる
産前産後免除は、出産予定日の6か月前から届出できます。
出産後でも手続きできるので、出産前に間に合わなかったからと諦める必要はありません。
住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口のほか、郵送や電子申請も利用できます。
出産前は母子健康手帳などを用意する
出産前の届出では、出産予定日と単胎・多胎を確認できる書類として、母子健康手帳や医療機関が発行した証明書などを使用します。
出産後の届出では、出産日や親子関係などを確認する書類は原則添付不要です。ただし、確認を急ぐ場合や行政側で情報を確認できないケースでは、戸籍や住民票などが必要になることがあります。
育児免除は要件を満たした日以降に届出する
育児免除は、要件を満たした日以降、速やかに届出します。
制度開始前から子を養育している場合は、2026年10月1日以降に手続きします。
紙の届書を市区町村へ提出する方法のほか、郵送、2026年10月1日以降はマイナポータルからの電子申請も利用できます。
一部の実母は育児免除の届出が不要
産前産後免除を利用した実母の中には、育児免除の届出を改めて出さなくてもいいケースがあります。
産前産後免除期間が2026年9月以降に終了し、その後も子を養育していることを、日本年金機構がマイナンバーによる情報連携などで確認できる場合です。
該当すれば「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
一方、実父・養父母や、産前産後免除の届出をしていない実母などは手続きが必要です。
すでに保険料を払っていても育児免除を届け出られる
対象期間の国民年金保険料をすでに納めていた場合でも、育児免除の届出はできます。
納付済みの保険料は、対象となれば充当または還付されます。
「もう払ったから対象外」というわけではありません。
学生納付特例や通常の免除中でも確認する価値がある
法定免除、通常の保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間でも、要件を満たせば育児免除として届け出ることができます。
育児免除期間は納付済みとして老齢基礎年金に反映されるため、「今すでに払っていないから関係ない」と判断しない方がいいところです。
前納している人は振替・還付の扱いも確認する
6か月前納、1年前納、2年前納などを利用している場合は、単純な毎月払いとは事情が違います。
産前産後免除や育児免除が途中に入ると、振替方法が変わる場合もあります。
前納中の人は、免除の届出とあわせて年金事務所で確認しておくと確実です。
育児免除中に同居要件などを外れたら終了届が必要
育児免除期間中に子と同居しなくなるなど、養育要件を満たさなくなった場合は終了の届出が必要です。
子が1歳になって通常どおり期間満了となる場合は、終了手続きは不要です。
会社員・公務員・扶養内の配偶者はどうなる?国民年金との違いを整理
第1号被保険者ではない人にも、妊娠・出産・育児中の社会保険料に関する仕組みがあります。
「第1号向けの育児免除が使えない=何の免除もない」ではありません。
会社員・公務員は産休中の健康保険・厚生年金保険料が免除される
厚生年金の被保険者が産前産後休業を取得した場合、事業主が年金事務所へ申し出ることで、健康保険・厚生年金保険料の本人負担と事業主負担が免除されます。
原則として、出産予定日以前42日、多胎妊娠では98日から、出産後56日までのうち、妊娠・出産を理由に働かなかった期間が対象です。
免除期間は、将来の厚生年金額を計算するときも保険料を納めた期間として扱われます。
育休中にも健康保険・厚生年金保険料の免除がある
満3歳未満の子を養育するため育児休業等を取得する場合にも、一定の要件のもとで健康保険・厚生年金保険料の免除があります。
こちらも基本的には勤務先を通じて手続きをする仕組みです。
第3号被保険者は国民年金保険料を自分で納付しない
厚生年金加入者に扶養されている配偶者で、第3号被保険者になっている人は、国民年金保険料を自分で納める必要がありません。
そのため、第1号向けの産前産後免除や育児免除を申請する仕組みではありません。
パート・扶養内で働く人は自分の加入区分を確認する
「扶養内で働いているから第3号」と思っていても、勤務条件によっては自分自身が社会保険に加入し、第2号被保険者になっている場合があります。
社会保険の加入条件や、いわゆる106万円・130万円の壁については、こちらの記事で詳しく整理しています。
106万円の壁・130万円の壁と社会保険加入の違いを詳しく見る
働き方や扶養の条件そのものを確認したい場合はこちら。

妊娠・出産前後に退職した人は「いつ第1号になったか」を確認する
妊娠中に会社を辞めた人は、退職したという事実だけでは判断できません。
退職後に、
- 国民年金第1号被保険者になった
- 配偶者の扶養に入り第3号になった
のどちらなのかで扱いが変わります。
産前産後免除や育児免除については、対象となる月に第1号被保険者だったかどうかを確認します。
ケース別|妊娠・出産・育児で国民年金の免除期間はどうなる?
制度を自分に当てはめるときは、出産日と年金の加入区分を月単位で並べると分かりやすくなります。
ケース1|フリーランスの女性が2027年5月1日に1人を出産
出産前から第1号被保険者なら、2027年4月から7月までが産前産後免除。
その後、2027年8月から2028年4月までの9か月が育児免除になります。
| 期間 | 扱い |
|---|---|
| 2027年4月~7月 | 産前産後免除 |
| 2027年8月~2028年4月 | 育児免除 |
ケース2|夫婦とも自営業・第1号被保険者
子が2027年5月1日に生まれ、夫婦とも要件を満たす場合、母は産前産後免除+育児免除、父は出生月から最大12か月の育児免除を利用できる可能性があります。
| 対象者 | 対象期間のイメージ |
|---|---|
| 母 | 2027年4月~7月:産前産後免除/8月~翌4月:育児免除 |
| 父 | 2027年5月~翌4月:育児免除 |
ケース3|双子を2027年5月に出産
多胎妊娠なので、産前産後免除は2027年2月から7月までの6か月。
産前産後免除期間を有する実母なら、その後2027年8月から2028年4月までの9か月が育児免除になります。
ケース4|子が2026年1月1日に生まれている
育児免除の開始は2026年10月ですが、子はまだ1歳未満です。
条件を満たせば、2026年10月から12月までの3か月が育児免除になります。
1月から9月へさかのぼって育児免除されるわけではありません。
ケース5|学生納付特例中に出産・育児する
第1号被保険者の学生であれば、学生納付特例を利用していても産前産後免除や育児免除を届け出ることができます。
学生納付特例は保険料の納付を猶予する制度ですが、産前産後免除・育児免除は対象期間を納付済みとして老齢基礎年金額に反映します。
同じ「今は保険料を払わない」状態でも、年金記録上の扱いは同じではありません。
ケース6|妊娠中に会社を退職して第1号になった
たとえば2027年5月出産予定で、2027年4月から第1号被保険者になった場合、4月以降の産前産後免除について確認することになります。
一方、退職後に配偶者の扶養へ入り第3号になった場合は、第1号向けの免除を同じように申請するわけではありません。
ケース7|出産後にフリーランスへ転向して第1号になった
出産時には第2号や第3号でも、子が1歳未満の間に第1号になった場合は、その後の育児免除について確認する余地があります。
出産日だけではなく、第1号になった月と子の年齢を重ねて確認します。
自分のケースが分からないときは3つの日付を確認
- 出産予定日・出産日
- 第1号被保険者になった日、または第1号でなくなった日
- 子を養育し、同一住所になっている期間
国民年金の産前産後・育児免除でよくある質問
免除すると将来もらえる年金は減る?
産前産後免除・育児免除の対象期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。
父親も育児免除を使える?
使えます。第1号被保険者で、1歳未満の子との親子関係や同一住所などの要件を満たす実父も対象です。
夫婦で同時に育児免除を受けられる?
夫婦とも第1号被保険者で、それぞれ養育要件を満たしていれば、夫婦とも対象になり得ます。
所得が高い自営業者でも対象?
育児免除には所得要件がありません。所得額だけを理由に対象外になる制度ではありません。
学生や無職でも対象になる?
第1号被保険者で制度の条件を満たしていれば対象になり得ます。学生納付特例中でも届出できます。
双子・三つ子なら産前産後免除は何か月?
多胎妊娠では、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間です。
流産・死産・早産でも対象?
妊娠85日(4か月)以上であれば、死産・流産・早産も産前産後免除でいう出産に含まれます。
出産後に制度を知っても申請できる?
産前産後免除は出産後でも届出できます。
2026年10月より前に生まれた子も育児免除になる?
制度開始後に1歳未満の対象期間が残っていれば対象になる場合があります。ただし、2026年9月以前までさかのぼって育児免除されるわけではありません。
育児免除は自動で適用される?
原則は届出が必要です。ただし、産前産後免除を利用した一部の実母は、日本年金機構が養育状況を確認できれば届出不要になる場合があります。
すでに保険料を払っていたらどうなる?
育児免除の対象期間について納付済みの場合、対象となれば充当または還付されます。
会社員も2026年10月の国民年金育児免除を申請する?
厚生年金に加入する第2号被保険者は対象ではありません。産休・育休中の健康保険・厚生年金保険料免除を確認します。
第3号被保険者も申請する?
国民年金育児免除の対象ではありません。第3号被保険者はもともと自分で国民年金保険料を納める必要がありません。
育児中に子と別居したら?
同一住所などの要件を満たさなくなった場合は、育児免除終了の届出が必要です。1歳到達による通常の期間満了では終了手続きは不要です。
妊娠・出産・育児で国民年金を払いすぎないために確認したいこと
制度名を全部覚える必要はありません。
最初に確認したいのは、自分の加入区分と日付です。
- 自分が第1号・第2号・第3号のどれなのか
- 出産予定日・実際の出産日はいつか
- 第1号なら産前産後免除の対象月はいつか
- 2026年10月以降に1歳未満の子を育てているか
- すでに納付・前納した対象期間がないか
- 退職・就職・扶養変更で加入区分が変わっていないか
第1号被保険者なら、まず産前産後免除を確認する。
2026年10月以降は、そこに育児免除も加わります。
会社員・公務員なら厚生年金側の制度、第3号なら自分で国民年金保険料を納めている状態ではないことを確認します。
妊娠中の退職や扶養変更などが重なると、自分だけでは対象月を判断しにくいこともあります。
その場合は、
- 出産予定日または出産日
- 子の生年月日
- 会社の退職日・就職日
- 扶養に入った日・外れた日
- すでに国民年金を納付した期間
を分かる範囲で整理して、年金事務所や市区町村の国民年金担当窓口へ確認すると話が早くなります。
妊娠・出産・育児の時期は、生活費に加えて出産準備や育児用品などの支出も増えがちです。
対象になる制度があるのに、知らないまま国民年金を払い続ける必要はありません。
自分の加入区分と出産日、子どもの年齢を確認する。それが産前産後免除・育児免除を取りこぼさない最初の一歩です。
参考リンク
この記事では、日本年金機構の公表情報を中心に制度内容・保険料額を確認しています。
- 日本年金機構|国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
対象者、4か月・6か月の免除期間、妊娠85日以上の死産・流産・早産、届出方法などを確認できます。 - 日本年金機構|国民年金保険料の育児免除制度
2026年10月開始の育児免除について、対象者、期間、父母の違い、申請方法、還付・終了手続きを確認できます。 - 日本年金機構|2026年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
- 日本年金機構|国民年金保険料
2026年度の月額保険料を確認できます。 - 日本年金機構|国民年金保険料の前納
前納額や2027年度保険料などを確認できます。 - 日本年金機構|厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)
会社員等の産休・育休中の社会保険料免除を確認できます。 - 日本年金機構|国民年金第3号被保険者の保険料について
- 日本年金機構|国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

